登録電気工事業者登録票について
- 電気工事業を行う業者は、電気工事業法に基づき工事業登録等が義務付けられています。
- 電気工事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償の行為を問いません。すなわちコネクタの交換工事からブレーカー工事までの全ての電気工事を業務として行う場合、登録電気工事業者の登録が必要になります。
販売業者等から依頼を受けて電気工事を行う場合も電気工事業となりますので、登録等の手続きが必要になります。 - 弊社はすでに「登録電気工事業者登録票」を取得済みです。
(勝手に登録番号を盗用されないよう、あえて番号はぼかしております。)
- 下記URLよりダウンロードできるPDFファイルには、エアコン工事を例に、電気工事士の資格についてのまとめがあります。ぜひ一度ご確認下さ
い。
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kanto/denki/kojigyo/data/denkikoujisetsumei.pdf
東京電力登録店についての説明
- ブレーカーのアンペア等の契約変更を行うためには、東京電力への申請をしなければなりません。
申請を行う業者は、所轄の東電支店より業者登録をされていなければならず、原則として東京電力への申請書類の際に、登録番号が必需となっております。 - なお、登録申請には各都道府県より電気工事業の登録、そして施工責任者は電気工事士の資格を持っていなければなりません。